贈与税を払えば済む話ではない

鳩山総理についても、ほめたりけなしたりさせていただいてますが、
今日はけなす方です。

これって、贈与税を払えば済む話ではないでしょう。
贈与ということで、自分のお金を政治資金として使ったとしても、
個人の政治献金には制限があります。

http://www.asahi.com/politics/update/1210/TKY200912100192.html

鳩山由紀夫首相の資金管理団体が実母から巨額の資金提供を受けていた問題に関連して、
鳩山首相は10日午前、バリ民主主義フォーラム出席のため訪問中のインドネシア・バリ島で、
贈与税を払うのか」との記者団の質問に対し、「検察の解明がすべて終わった後、
法に照らして払うべきものがあれば払う。弟は弟の判断だ」と語った。 >

私は、個人の政治献金に制限は必要ない、という立場で、
不正防止にとっても、入金と出金をきちんと公開すれば十分、と考えています。
母親から9億円もらっている政治家などというのは、それだけで有権者からそっぽを向かれるはずです。
(もちろん、父親からも同じね)

しかし、現行法では個人献金には制限があるのだから、法的処分を受けなければならない。

思うに、なんで最初から借り入れにしなかったんだろう?

借り入れには制限がなく、
親からの借り入れなら、いずれ相続する時にチャラになるはずでしょ。

もちろん、相続時に、自分で自分に返済した借金について相続税がかかる。
多分、この相続税を節約するために、「故人献金」などの形で偽装したのでしょうね。
いずれにしても、相当悪質です。
相続税脱税を意図したことは明白だからです。
番頭の一存でしたこととはいえ、政治家には監督責任がある。

弟は大威張りで「贈与税を払えば無罪放免」と言いたげでしたが、大間違い。
この兄弟を見るだけで、やはり世襲政治家はダメ、と国民は思い知る必要がありそうです。

立法論的には、献金に制限があるのに、借り入れには制限がない理由がよくわからない。
献金なら汚職の可能性があるが、借り入れならないというものでもない。
出世払いや、後で債権放棄もありうるわけだから、
献金と借り入れで政治資金規制上での取り扱いを統一すべきでしょう。