秘書を起訴してよいのか?

ちょっと早とちりしましたかね。

本日は16時から検察の記者会見があるはずなのに、何の報道もありません。
小沢のみならず秘書も起訴できない、なんてことになっていたら、それこそ空前の大失態です。

それとも、突然、小沢も秘書もみんな起訴、なんてサプライズを演出するつもりか?
朝青龍引退とどっちがインパクトある?)

元々、政治資金収支報告書の記載訂正で済む形式犯にすぎないものを、国会議員の失職をともなう刑事罰の対象たる実質犯であると判定できるのは、「悪質な裏献金を隠すためだったから」ですが、結局、検察は裏献金を立証できないまま、秘書だけを起訴するつもりなのでしょうか。

西松の時は確かに献金偽装が立証されたので、秘書が起訴されて当然でしょう。しかし、今回は、お金の出所について何の証拠も報道されていません。

「借り入れは小沢の個人資金4億円を隠すため」と同じことが何回も報道されていますけれど、こんなのいかなる犯罪も構成しませんよね。政治家が借り入れまでのつなぎ資金として立て替えたのを秘書が記載しなかったら有罪・国会議員失職なんてのは、権力の濫用とでも言うしかありませんよね。

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http://critic6.blog63.fc2.com/blog-entry-225.html

<今後の安田好弘の動きに注目したいが、弁護団の方は十分すぎるほどの公訴棄却事由を主張できるように思われる。

それは、検察による秘書2名の起訴が公訴権の濫用に該当するとする法的主張で、具体的には、秘書に対する不当捜査を弾劾するものである。もともと、石川知裕の逮捕については、鈴木宗男民主党の法曹出身議員から不当逮捕だとする声が上がっていた。収支報告書虚偽記載の形式犯で逮捕勾留が必要なのかという抗議であり、前例を見れば、処分は基本的に在宅起訴で済まされていて、この問題に焦点を当てて弁護団が裁判所に判断を仰ぐのは理の当然と言える。陸山会の政治資金の場合は、特別に逮捕しなければならない事由があったのか、それは認められるものなのか、それとも、刑事訴訟法のフリーハンドで検察による逮捕・不逮捕は全くの自由なのか。もう一つは、何度も繰り返すが、勾留時における検察の不当な取り調べである。この裁判は、起訴される秘書2名が政治資金規正法違反の虚偽記載を行ったかどうかを判定する裁判であると同時に、検察の陸山会政治資金疑惑捜査の一連の捜査が妥当であったかを問う裁判でもある。国民はその観点で裁判を注目するし、裁判官は当然その問題に判断を与えなくてはいけない。検察による秘書逮捕は捜査として妥当なのか、取り調べは適正に行われたのか、報道へのリークはどうなのか。もし、逮捕が不要で不当であり、取り調べが不適正であったと裁判官が判断したとき、裁判官は何をもって検察の捜査の不当性を示すのか。それは、無罪判決を下す以外にないだろう。秘書2名は、すでに逮捕によって信用失墜の社会的制裁を受けている。さらに勾留尋問の重大な精神的苦痛を受けている。この責めは、政治資金規正法違反の刑事責任を負う代償として十分すぎるものだ。>