最近、まともになってきている橋下市長

原発再稼働もそうですが、これまた、彼がまともな政治家になりつつある証拠と考えられるなら何より、と思います。

だいたい、多数決と基本的人権というのは、なかなか両立しにくいものですよ。多数決(条例)で政治活動を規制できるということになれば、「政治活動の自由」は無意味になる。

国家の場合は、おそらく自衛隊や国家機密を扱う職員を想定しているので、こういう規制があるのでしょう。地方公務員の場合は、そのように規制するのはやり過ぎと思います。

高橋洋一のコメントがひどい。この人はまずます、日本の政策論にとって害悪になりつつある。

http://twitter.com/YoichiTakahashi/status/215014826299236352

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http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120619/waf12061919580027-n1.htm

大阪市橋下徹市長は19日、記者団に「政治活動に関わる制約、規制は基本的人権の中でも一番尊重しないといけない表現の自由に関する部分なので、閣議決定を踏み越えてまで条例化はやってはいけないことだ」と閣議決定に従う方針を明らかにし、「閣議決定に反しないかたちで条例を修正したい」と述べた。

 また、首長が教育目標を定めることを盛り込んだ教育基本条例案作成の際に、文部科学省から「首長に職務権限はない」と違法性を指摘されたことについては、「行政組織を規定する条例は別物なのでおかしいと言ったが、今回は政治活動の自由に関わるもの。市役所も日本の統治機構の一部なので、閣議決定が出た以上は従う」と話した。>

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120619/lcl12061912310000-n1.htm

<政府は19日の閣議で、地方公務員の政治活動を規制する条例で罰則を設けることは地方公務員法に違反するとの答弁書を決定した。大阪市橋下徹市長は全国で初めて市職員の政治活動を規制する罰則付きの条例案提出を目指しており、政府との見解の相違が浮き彫りとなった。自民党平井卓也衆院議員の質問主意書に答えた。

 答弁書では、昭和25年に成立した地方公務員法は、政治活動制限に対する違反は懲戒処分による対応で十分との考えから罰則が設けられなかったと指摘。同法をめぐる国会審議で政治活動をあおる行為への罰則を外した経緯も踏まえ、「条例で罰則を設けることは法律に違反し、許容されないと考えられる」とした。

 一方、国家公務員の政治活動には、国家公務員法人事院規則で3年以下の懲役か100万円以下の罰則を科すことが規定されている。橋下氏は「地方公務員も国家公務員並みに厳しく規制するのは当たり前だ」とし、同様の罰則を盛り込んだ条例案を検討している。

 地方公務員のうち現業職や公営企業職員の政治活動は地方公務員法の対象外となっているが、同市ではそれらの職員も条例の規定に含む方向で総務省に是非などを問い合わせている。>